日々気になったことや、学び知ったこと
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2008.02.11
最近、交通事故の報道が目立ってきたような気がします。特に多いのが飲酒運転。飲酒運転に関する法律が厳しくなってからもその事件は一向に無くなりません。自分が過失者でなくても代償は大きくなってしまう事故から、リスクを減らしましょう! 自動車事故への備えまず当たり前のことですが、安全運転を心がけて事故を起こさないこと。しかし、それでも運悪く事故の当事者になってしまったらどうするか…。そのあとの自衛手段としては、今のところ「自動車保険」に加入しておくしか方法はありません。

交通事故が起きると、必ず金銭的な損害が発生します。例えば、自動車が潰れてしまったら修理代がかかるし、人がケガをしたら治療費がかかります。また、万一、被害者が死亡するようなことになれば、遺族への補償をしなければなりません。つまり、交通事故の後には、例外なく「お金」の問題が発生するわけですが、そういったリスク(危険)を前提に作られたのが自動車保険なのです。

「自分に限って交通事故なんて起こすわけない…」多くのドライバーは、心のどこかでそう思っていることでしょう。しかし、交通事故という悲劇は、かなりの確率で、あなたのすぐそばに忍び寄っているのです。

自賠責保険の超過分を補う自動車保険(任意保険)
自賠責保険とは、自動車の所有者に対し、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられている保険で、人身事故のみに適用される保険です。一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられています。

自賠責保険は、他人の傷害・死亡を担保する保険なので、これで自分や相手の自動車の修理代は出ません。注意として、自動車の所有者と運転手のケガをした場合も対象になりません。

自賠責保険の補償額につい
自賠責の証明書を自動車に積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気を付けましょう。

自賠責の支払い限度額(死亡事故)死亡による損害 3000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 120万円
自賠責の支払い限度額(傷害事故)傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 ・介護を要する後遺障害 4000(3000)万円
・その他の後遺障害 3000万円[第1級]〜75万円[第14級]

自賠責保険で補える金額自賠責保険の賠償金の最高限度は、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。

1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。

例えば、歩行者が自動車にはねられた直後、反対側から走ってきた自動車にもひかれてさらに死傷してしまったようなとき、双方の自動車に過失があったとすれば共同不法行為となり、自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円となります。 多額の慰謝料には対応しきれない自賠責保険最近では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が多数認められています。傷害事故でも、被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には、120万円をオーバーしてしまうことも決して珍しくありません。

現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないケースが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険(任意保険)で補う必要があります。また、自賠責はあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。車やガードレールといった「物」に対する損害や、自分の体、自分の自動車に対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。自賠責とは、あくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておきましょう。